2019年12月31日更新 新型コロナ関連 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納期限の延長について 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長されることとなりました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。詳しくはPDFをご覧ください。 告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について