令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
インボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
免税事業者の方はご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかご検討ください。又、インボイス発行事業者となる場合には、下記の事項についてもご留意していただきたいと思います。


※詳細は下記PDFにて確認してください。



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