公益社団法人 上野法人会
令和5年度税制改正により、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)に関して見直しが行われ、抜本的拡充・恒久化された新たな制度(新NISA)が令和6年1月1日から開始されます。今回はその内容のについてお知らせいたします。
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